広汎性発達障害で障害年金が受け取れる場合

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 江口潤

最終更新日:2025年05月01日

1 広汎性発達障害と障害年金

 障害年金は、病気や怪我が原因で仕事や日常生活に支障が出た際に受け取ることができる公的年金です。

 障害年金の対象となる傷病には、うつ病や広汎性発達障害等といった精神の障害も含まれます。

 広汎性発達障害とは、コミュニケーションに問題が起きやすく、特定のこだわり等により社会生活が困難になりやすい発達障害です。

 広汎性発達障害の影響によっては、仕事に就くことが難しくなるため、障害年金を受給する必要があります。

2 発達障害の障害認定基準

⑴ 1級

 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの

 

⑵ 2級

 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

 

⑶ 3級

 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

3 精神の障害に係る等級判定ガイドライン

 発達障害の場合には、知能指数が高くとも、円満な意思疎通を図ることができず、社会生活に困難を生じることがあります。

 このため、発達障害の認定にあたっては、対人関係や円満な意思疎通を図ることができるかどうか、仕事の内容について、単純かつ反復的な仕事以外は難しい、臨機応変な対応が求められる仕事ができないといった、特殊な事情がないかどうかも考慮されます。

 広汎性発達障害の申請にあたっては、日常生活能力以外に、発達障害特有の事情により仕事などに支障が出ていないかを診断書や病歴・就労状況等申立書に反映する必要があります。

4 栄での広汎性発達障害のご相談なら当事務所まで

 広汎性発達障害の方は知能指数が高いことも多く、一見して、障害年金の認定基準に達するほどの影響がないのではないかと思えることがあります。

 しかしながら、実際には、円滑なコミュニケーションができず、大きな負担を感じながら生活しています。

 障害年金を受給することができれば、生活状況を改善することができますので、栄やその周辺にお住まいの方は、栄にある当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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