クローン病で障害年金を請求する場合のポイント

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 江口潤

最終更新日:2025年07月11日

1 クローン病と障害年金

 クローン病とは、主として10代から20代の若年者にみられ、口腔から肛門までの消化管に炎症や潰瘍が起こり、腹痛や下痢、血便及び体重減少などが生じる病気あり、難病に指定されています。

 クローン病により仕事や日常生活に支障が生じた場合、障害年金の対象となることがあります。

2 クローン病の認定基準

 クローン病で障害年金を申請する場合、障害年金の認定基準のうち、「その他の疾患による障害」の基準に基づき判断されます。

 同基準では、「いわゆる難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、発病は緩徐であり、ほとんどの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、その認定に当たっては、客観的所見に基づいた日常生活能力の程度を十分考慮して総合的に認定するものとする。

 なお、厚生労働省研究班や関係学会で定めた審査基準、治療基準があり、それに該当するものは、病状の経過、治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する」とされています。

 障害の程度は、同基準の「一般状態区分表」のア~オのいずれかの区分に該当するかどうかが参考になります。

3 クローン病の障害年金申請にあたっての留意点

 障害年金の審査において、クローン病独自の審査基準は存在しないことから、日常生活や労働に対してどのような支障が出ているのかを、診断書の記載内容を通じて審査側に具体的に把握してもらう必要があります。

 医師に診断書の作成を依頼する際、どのような仕事や家事をしており、症状の影響により、どの家事や業務ができなくなってしまったのか、あるいは支障が生じているのかを具体的に伝えることにより、診断書に正確に反映してもらうことが非常に重要になります。

4 クローン病で障害年金を請求するなら私たちへご相談ください

 難病での障害年金申請は、傷病ごとの認定基準が存在しないため、ご本人では見通しをたてることは難しいでしょう。

 当法人には、障害年金の申請に関する豊富なノウハウがございます。

 クローン病による障害年金申請をお考えの方は、私たちへお気軽にご相談ください。

PageTop